事故対策規定
第一条 会の承認した山行における事故に対しては、会員は救助に出動しなければならない。
第二条 計画書の提出は、日帰りは前日まで、泊まりは一週間前までに、山行管理者に提出
しなければな らない。
第三条 運営委員会は、提出された計画書を検討し、許可、不許可の判断をする。
第四条 下山後、ただちに山行管理者に、下山報告をしなければならない。
第五条 下山報告が予定日を一日過ぎても無い場合は、運営委員会を開き、会員に待機を
指示し対策本 部を設置する
第六条 同一山域に入る山行にはできるだけトランシーバを携行する。
第七条 会則3条における保険の受取人は「本人」とする。
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