WAO亀岡

事故対策規定


第一条    会の承認した山行における事故に対しては、会員は救助に出動しなければならない。


第二条    計画書の提出は、日帰りは前日まで、泊まりは一週間前までに、山行管理者に提出
                  しなければな らない。

第三条    運営委員会は、提出された計画書を検討し、許可、不許可の判断をする。


第四条    下山後、ただちに山行管理者に、下山報告をしなければならない。


第五条    下山報告が予定日を一日過ぎても無い場合は、運営委員会を開き、会員に待機を
                  指示し対策本 部を設置する

第六条    同一山域に入る山行にはできるだけトランシーバを携行する。


第七条    会則3条における保険の受取人は「本人」とする。   

                               WAO亀岡遭難対策救助初動体制はここから


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