WAO亀岡

WAO会則


           第一章    総則

第一条   この会は、京都府勤労者山岳連盟に加盟し、「WAO亀岡」と称し事務局は原則として、
                亀岡市 に置く。

第二条   この会は、地域、職場、学校、その他登山愛好者の個人加盟とする。



           第二章    会員

第三条   この会則を承認し、定められた会費を納入し、所定の手続きを行うことにより会員になること
                ができ、又、日本勤労者山岳連盟遭難対策基金に加入しなければならない。

第四条   会員は、この会の全ての行事に参加することができる。ただし、当期分の会費を納入しない
                場合 は、会員の資格を失う。退会するものは、運営委員会にその旨連絡する。

第五条   会員の無届け山行は、禁止する。計画書を山行管理者まで提出し、その指示を受けなけ
        ればならない。



           第三章    目的と事業

第六条   この会は、次の六つの合い言葉を目的として活動する。
         *わたしたちは、山を勤労者の身近なものとしよう。
         *わたしたちは、登山によって健康な体と豊かな心を育てよう。
         *わたしたちは、登山によって助け合う心と友情を深めよう。
         *わたしたちは、多くの人たちと交流し山を愛する人々を増やそう。
         *わたしたちは、力を合わせ正しい山のモラルと高い技術を生みだそう。
         *わたしたちは、安全で確実な登山思想を身につけよう。

第七条     前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
         *定例山行及び、登山指導・集会
         *遭難予防及び救助活動
         *共同装備の購入及び管理
         *会報及びニュースの発行
         *京都府連盟加盟団体及び、その友好団体との交流を深め、会の目的を遂行するため
                       の一切 の活動 



            第四章    組織

第八条    この会は、次の機関をおく。
        1.「総会」 総会はこの会の最高決議機関であり、年一回原則として3月に会長が招集
          する。
          また、運営委員会が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
          議決は、出席者の二分の一の賛成を持って成立する。

        2.「運営委員会」  運営委員会は、会の執行機関で、全ての役員でもって構成され
          毎月一回以上会長が招集し、総会の議決に基づいて会務を執行する。

第九条   この会は、次の役員を置く。
        会長1名、副会長若干名、事務局長1名、運営委員数名、会計監査員、
        役員は総会によって選出され任期は次の総会までとする。
        なお、会長以外の兼任は妨げない。

第十条   運営委員会でもって必要に応じて専門部を設ける。



           第五章     事務局

第十一条  この会は、事務局を設けて事務局長が総括し、庶務、財政、その他の運営に関する一切
        の事務を行う。



           第六章     財政・その他

第十二条  この会の経費は、会費、その他をもってまかなう。

第十三条  この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとし、会計報告は定期総会の都度
        行い、総会の承認を必要とする。

第十四条  会費は月800円(但し 家族割引あり)とし、原則として、4ヶ月の前納とする。
        なお、遭対新特別基金1口、1000円と会事故対策費、年500円は会費に含む。

第十五条  運営委員会は、会則に定めない事項については、会則の精神に基づいて処理することがで
        きる。

第十六条  この会の会則改正は、総会の決議によらなければならない。




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